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このページは、社団法人日本農林規格協会(JAS協会)
のホームページの資料をもとに加筆作成しました。
●認定制度の仕組み
 農林水産大臣から許可を受けた登録認定機関(第三者認証機関)が生産工程管理者・製造業者・小分け業者・輸入業者を認定し、認定された生産行程管理者等が自らJAS規格に適合しているかどうかを判定し、有機JASマークを貼付する仕組みです。
 現在国内の登録認定機関は、70機関あります。又登録外国認定機関は、24機関となっています。 (平成17年7月5
日現在)  
●登録認定機関について
 改正JAS法においては、認定業務を適切に実施得るものとして農林水産大臣の登録を受けた法人をいいます。登録認定機関は、生産工程管理者又は製造者からの申請にもとずきその生産・管理方法などについて調査し、ほ場(たんぼ、畑)又は工場ごとに認定することができます。
登録認定機関となるためには、

1)申請者が十分な経理的基礎を有する法人であること。

2)役員、職員などの構成、兼業の内容が認定の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないものであること

3)認定の業務に従事する者の資格及び人員並びに認定の業務の管理に関する事項が農林水産大臣が
 定める基準に適合するものであること。が必要です。

登録認定機関は、認定に関する業務の実施方法に関し定めた認定業務規定について農林水産大臣の許可を受けなければならないとしています。


●生産工程管理者、製造業者の認定について

 生産行程管理者又は、製造業者は、登録認定機関の認定を受けて、その生産又は製造する有機農産物について格付けを行い、有機JASマークをつけることができます。

 生産行程管理者とは、実際にその農産物の生産行程を管理し、又は把握している者をいいます。有機農産物でいえばそれを作る農家(生産者)や生産者組合などがこれに該当します。

 生産行程管理者が登録認定機関の認定をうけるためには、有機農産物の生産管理や生産管理記録の作成などを適切に行いうるための体制が整っていることが必要です。
登録認定機関は、その認定した生産行程管理者又は製造業者に対して定期的に実施の調査を実施し、認定生産行程管理者又は認定製造業者が引き続き認定の基準を満たしていることの確認
(監査)を行うこととしています。
平成17年3月31日現在で認定を受けている有機農家(生産工程管理者)は、全国で(注)4664戸、認定を受けている有機製造業者は948となっています。
その内九州は、農家数837戸、 製造業者は、176で全国の約18%になっています。有機農家のベスト5は、北海道・熊本・岡山・新潟・三重で、この5県で全国の約3割を占めています。ちなみに熊本県は、農家数279戸・製造業者29となっており、農家数では全国2位。(農林水産省ホームページより参照)
(注):農家戸数は報告のあったもののみ数字の積み上げを行っているため、認定件数より少ない場合がある。
●有機食品の小分け業者の認定について
 有機栽培の流通においては、小分け(箱詰のものを小袋詰にする事など)により包装形態が変化することが考えられますが、この場合には、元の包装、送り状などに付されていた有機JASマークが小分けにより失われることなるため、小分け後の農産物を有機農産物として流通させるためには、これに有機JASマークを付け直す必要があります。

●有機食品の小分け業者の認定について
 有機栽培の流通においては、小分け(箱詰のものを小袋詰にする事など)により包装形態が変化することが考えられますが、この場合には、元の包装、送り状などに付されていた有機JASマークが小分けにより失われることなるため、小分け後の農産物を有機農産物として流通させるためには、これに有機JASマークを付け直す必要があります。このため、改正JAS法においては、有機農産物の小分け作業について適切な管理体制を設備している事業者を登録認定機関が認定し、この認定を受けた小分け業者のみが小分け後の農林物質へ有機JASマークをの再貼付を行い、「有機」表示をすることができる仕組みとしています。

 輸入農産物への「有機」表示についても、国内産のものと同様、表示規制の対象とし、「有機」表示のされた農産物に有機JASマークが貼付されていない場合には、輸入業者はこれを販売してはならないこととなります。(有機JASマーク貼付されていないものは、「有機」の表示を除去しない限り販売できません。)

 輸入有機農産物に有機JASマークを貼付するには以下の2通りの方法があります。

1)外国生産行程管理者により有機JASマークの貼付
 登録外国認定機関(JAS制度と同等の格付制度を有する外国において、国内の登録認定機関と同様の要件を満たす機関として農林水産大臣が登 録するもの)による認定を受けた外国の製造業者、生産行程管理者又は小分け業者が有機JASマークを貼付

2)認定輸入業者による有機JASマークの貼付
 有機農産物についてJAS制度と同等の格付制度を有する外国において、当該国の制度の下で認証を受けた有機農産物であって、そのことについて当該国の政府機関などが発行する証明書が添付されているものについて、登録認定機関による認定を受けた輸入業者が有機JASマークを貼付、なお生産行程管理者及び製造業者の場合と同様、登録認定機関はその認定した小分け業者や輸入業者に対しても、定期的に実地の調査を実施し、引き続き認定の基準を満たしていることの確認を行うこととしています。

●有機食品に関する監視体制

 今回のJAS法改正においては、有機食品についての有機JASマークが付されていなければ「有機」の表示をしてはならないとの規制が導入されることとなりますが、これがきちんと行われるかどうかは、農林水産消費技術センター等が日常的にモニタリングすることになります。不適正が発見された場合には指導が行われますが、指導を受けても改善が見られない場合には、農林水産大臣による改善命令が出されます。この命令にも従わない場合には、罰則が課せられることとなります。

 なお、生産者が認定を受けずに有機JASマークを貼り付けた場合などにも罰則が課せられることとなります。

●モニタリングから罰則までの流れ
(有機JASマークがないのに有機食品である旨表示して販売した場合)
農林水産消費技術センター
(有機食品の市販品調査、登録
認定機関の認定義務の調査等)
農林水産大臣
(指導に従わない生産者・製造
業者・販売業者などへの命令)
 


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